宮古島市議会 2022-12-16 12月16日-06号
その中で下限面積についてお伺いします。 現行の農地法は、農地や採草放牧地の権利取得の下限面積を原則都府県で50アール、北海道2ヘクタール以上と指定しております。本市もそのとおりであります。これは、当時意欲と能力のある農家に農地を充てるために、経営の安定には一定の面積が必要であるということで50アールと定めていると思います。
その中で下限面積についてお伺いします。 現行の農地法は、農地や採草放牧地の権利取得の下限面積を原則都府県で50アール、北海道2ヘクタール以上と指定しております。本市もそのとおりであります。これは、当時意欲と能力のある農家に農地を充てるために、経営の安定には一定の面積が必要であるということで50アールと定めていると思います。
次に、下限面積に達するためにしたことは情状酌量の余地はない。明らかに法律に抵触しないように行っている。許可を受けないでした行為は効力を生じないと規定があり、法律を破るための悪質な行為である、毅然とした態度で対応してもらいたいとの質疑があり、担当課より、情状酌量の余地はないと考えている。顧問弁護士の間でも意見が分かれ、悪さの程度も勘案し、今後検討しなければならない。
本市の農地下限面積の基準選定について伺います。下限値を下げる取り組み、対応についての御説明をお願いいたします。 ○議長(大屋政善) 農業委員会事務局長。 ◎農業委員会事務局長(野島孝司) お答えいたします。 農地を耕作目的で売買、贈与、賃借等によりその権利を設定し、または移転する場合、原則として農地法第3条の許可要件全てを満たす必要があります。
西原町の農地の下限面積が、約900坪であります。あと中城村においては、これが約600坪であります。中城村におきまして、なぜ約600坪かという話を聞きましたら、農業の活性化のためだということをおっしゃっていました。なぜ西原町が約900坪であり、中城村がいい悪いは別ですよ、約600坪なのか。なぜ西原町が約600坪の下限面積まで落とすことができないのか。
そういうことで、うるま市の下限面積について変更をして、この地域に合った下限面積にして、もう生活が苦しいから農地を売りたいという方もいらっしゃるわけですよ。また、年金だけでは食っていけないから、農地を300坪ぐらいでも購入して生活の足しにして、健康保持・増進と生きるための糧にしたいという市民もたくさんいるわけですよ。
それと、農地を取得するには農地法の3条資格で下限面積が50アール以上となっていますけれども、その初期投資としては厳しいところがあると。別段の面積の検討もしてほしいという意見がありました。それと生産部会とか、共通の話題で話し合える情報交換できる場所、また、ときには生産者だけではなくて流通・加工・販売業者の皆さんも含めていろいろと意見交換できる場所をつくってほしいという意見もありました。
最後の3点目が、権利取得後の経営面積が下限面積以上であること。これは地域によって違いまして、南城市の佐敷・知念では20アール以上、大里・玉城地域では30アール以上を経営面積にしているということが条件になります。 5点目、土地改良事業で整備された土地は永久に開発できないのかということでございますが、土地改良事業で整備された土地が永久に開発できないということはございません。
2点目に、農地法の改正に伴い、農業委員会が設置した現在の下限面積、これ50アールは、農業を始める新規農家にとっては非常に広過ぎる。50アールは広過ぎるので、20アール等に緩和する特別枠ができないかとの要望が出ているとお聞きをしております。これについて見直しは可能かどうか、農業委員会のご見解をお伺いいたします。 以上質問し、答弁をお聞きして、再質問をさせていただきます。よろしくお願いします。
農地法第3条による場合の主な条件としましては、下限面積が3,000平方メートル以上、農地が未相続の場合は、「相続人全員の同意」となっております。一方、農業経営基盤強化促進法による利用権設定による場合の主な条件としては、下限面積が1,000平方メートル以上、農地が未相続の場合は、「相続人の過半数の同意」となっております。
実際に農業を始めるという方に関しては農地法上では、下限面積が20アール以上の耕作面積がないと、農地の賃貸ができないという状況になっております。以上でございます。 ◆喜屋武一彦 議員 今の課長の説明からすると、新規参入といいますか、新しい方が農業をするには大分ハードルが高いのかなと思っております。
次に、農家資格の下限面積を2,000平方メートルに統一することについての質疑がありました。 知念地区は20アールへ変更になったが、大里、玉城地区は30アールで据え置きとなっている。佐敷地区は以前から20アールである。年1回の協議では同一の下限面積という意見はある。
3点目に、農地法上問題なく県知事が定めた下限面積30アール以上を概ね満たし、175万円以上の農業所得を目標とする改善計画が見込まれる者。 4点目に、人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている者。先ほど5点と申しましたが、4点となっております。
◆4番(大城誠一議員) そうしたら、やっぱりね、考え方を少し整理しないといけませんけれども、農業者となると300坪ですよね、下限面積が900坪でしょう、農業者にはならないですよね。それと、実際にこの今、その方々に受委託するとなると農地はファームでしょう、農地の何か再貸し付けになるのでは。農家と、この辺がいろいろあろうかと思うんですよ。
というのは、下限面積等々もございますが、生産法人を通しますので、そういった面も含めてですね、農地を借りやすいところの利点もあるかと思います。そういったことで退職者が農地を必要とすればファームさんを通して借り入れとかですね、そういうふうな、借りやすいような状況があるということは大変いいことじゃないかなと思っております。そうすることによって耕作放棄地も減るものだと、私はそう思っております。
ただ、要件の緩和につきましては、宮古島市農業委員会において農地法第3条第2項第5号の下限面積の設定が50アールというふうに設定されているため、その要件の緩和というのはそれ以下にするということは今のところできないという状況にあります。
◎農業委員会事務局長(崎原盛廣) 冒頭答弁したとおり、畜産経営を考えているということでありまして、3条の申請でありますが、農地取得するための下限面積等もありますので、農業生産法人を立ち上げて、農地の賃貸、牧草地として改めてやりたいということになっております。
諸々の法的な支援策としては、下限面積がございまして、佐敷地区におきましては2,000平米、残りの3地区については3,000平米のそういう制約がございます。その辺ご理解下さいまして、何と言いましょうか、自前でこつこつやって、将来、規模拡大する以外にないと思います。 ◆14番(島袋賢栄議員) うちの部落でも優良農地が結構あるんですよ。
そうすると農地の下限面積、農地をするための下限面積という調整もとても大事になってくると思います。特に観光資源、そして質の高い農家経営を求める場合に広いだけの農地ではなくて、その中にどれだけの濃さや質が投入できるかということがこれからの農業の問題だと思います。
それで、もう1つは、農業振興の状況の中で1つだけ、農業の西原町の下限面積が30アール、3,000平米、900坪であります。600坪、500坪あたりにすることが農業の振興の基礎基盤を支えると私は思っております。これについてはどう思われますか。お願いします。 ○議長(儀間信子) 町長。 ◎町長(上間明) それではお答えします。特に兼業農家が大多数を占める。
農地の下限面積下げなくてもそれで対応できる方法を考えているということですので、ぜひ生産組合の立ち上げ、真剣に、早急に、県から尻叩かれないようにやっていただきたいと思いますが、どうですか。 ○議長(儀間信子) 町長。 ◎町長(上間明) それでは農産物の直売所の問題、さらには耕作放棄地解消対策事業の件についてちょっとお答えしたいと思います。